インボイスの少額特例と電子取引の検索機能不要対象者①

 インボイスの少額特例と、電子取引の検索機能不要の対象者が、私自身よくごちゃごちゃになってしまうので、まとめました。

このページでは、インボイスの少額特例についてまとめます。

インボイスの少額特例

 インボイスの少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れについては、
インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる制度です。

・課税仕入れ先がインボイス発行事業者でなくても、または免税事業者であっても、
1回の取引金額が税込1万円未満であれば、全額が仕入税額控除の対象となります。
 判定は1商品ごとではないので、注意して下さい。

基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象です。
(特定期間における課税売上高については、給与支払額の合計額による判定はできません。納税義務の判定とは異なりますので注意です。)

・令和5年10月1日~令和11年9月30日までの期間が適用対象期間です。
令和11年10月1日以後は、原則としてインボイスと一定事項を記載した帳簿の保存が必要となります。