インボイスの少額特例と電子取引の検索機能不要対象者②
インボイスの少額特例と、電子取引の検索機能不要の対象者が、私自身よくごちゃごちゃになってしまうので、まとめました。
このページでは、電子取引の検索機能不要対象者についてまとめます。
電子取引の検索機能不要対象者とは?
2024年1月1日から電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を電子で保存しなければならなくなりました。
保存対象の電子データは、契約書、領収書、見積書、請求書等、帳面を作成するための基となった書類です。
電子取引の保存については、以下の2点が求められています
①可視性の確保(モニタ・操作説明書の備え付け and 検索要件の充足)
②真実性の確保(タイムスタンプ or 訂正削除の履歴が残るシステム or 事務処理規定の策定)
今回のお話は、①可視性の確保の中の検索要件の充足に関してのお話です。
「検索要件の充足」とは、保存した電子データを、日付・金額・取引先で検索できるようにしておくということです。
原則は、検索できるように電子データを保存しておく必要がありますが、以下の方は検索要件が不要とされます。
イ.基準期間の売上高が5,000万円以下の法人や個人
ロ.電子データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で、
提示・提出することができるようにしている法人や個人
国税庁のフローチャートに従って、判断すると分かりやすいです。
国税庁 0023006-085_01.pdf (nta.go.jp) 参考
基準期間の売上が1億円や5,000万円やらで混乱します。
前の投稿(インボイスの少額特例と電子取引の検索機能不要対象者①)と合わせて、改めて整理してみました。