飲食費の1万円基準

 令和6年4月1日以後、1人あたり1万円の飲食費は交際費から除かれることとなりました。

以前は5千円基準でしたが、物価上昇の流れを受けて1万円基準となりました。

交際費は、資本金1億円以下(大会社の子会社や通算子法人でない)であれば、

800万円まで損金として費用になりますが、その交際費から1人あたり1万円の

飲食費は除きますよということです。1人あたり1万円を超えたら全額が交際費となります。

1万円基準を受けるためには、以下のことを分かるようにしておく必要があります。

ほぼ領収書にあることですね。

①飲食年月日

②飲食店の名前、所在地

③飲食費の額

④飲食であると明らかなこと

⑤得意先名、得意先参加者の氏名

⑥参加人数

領収書に足りない情報は、⑤と⑥ですから、

誰と飲食をしたかと参加人数を、領収書のすみや裏などに記載しておけば要件を充たすことになります。

イメージとしては、以下のような感じです。自社の社長については名前の記載は求められません。

「他1名」のような省略は、その程度の人数ならば記載できますよねという考えから、基本認められませんので、一人一人の氏名やその人との関係性をきちんとメモしておくことが重要です。あとからスケジュール帳を見返しても思い出せないことはよくありますので、その都度メモをしておくようにしましょう。