令和8年1月1日から下請法は「取適法(とりてきほう)」へ

 令和8年1月1日から、「下請法」が改正され、
「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 とりてきほう )」として新たに施行されます。
 これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大されます。

 詳細は、政府広報オンラインに記事がありますので、
こちらをご覧ください。
2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります | 政府広報オンライン


 ここでは追加された新たな禁止行為を紹介します。

◆手形払等の禁止

 支払い方法に関して大きな変更が加えられます。
取適法では、手形による支払が原則禁止され、
代金は現金で支払うことが義務づけられます。
 これにより、支払期日から現金化まで最大で
120日かかっていた従来の手形取引から脱却し、
最長でも60日以内の現金回収が可能になります。

◆売手負担の振込手数料が禁止に

 取適法では合意の有無にかかわらず、
振込手数料を代金から差し引くことは違法となります。
合意に基づき売手が振込手数料を負担することとしていた場合には、
買手の受託事業者が負担するものとして両者の契約内容等を変更する必要があります。

 

 取適法の施行により、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、
中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されます。
 委託(発注)する側だけでなく、受託(受注)する側も、
事前に新しいルールをしっかり理解しておくことが大切です。